----- Original Message ----- Sent: Thursday, January 25, 2001 5:15 PM Subject: [club 222] 住宅取得控除 各位  長野の土地家屋調査士の宮下です。初めてお便りいたします。  確定申告の時期になりましたので、そうしたお便りです。  住宅借入金等特別控除は、確定申告をすることで受けられます。 新築の要件で、注意することは、年末に登記・引っ越ししても、金銭消費貸借契約が されていて、融資が実行されていないと、平成12年度の借入残高証明が出ませんので、 控除は受けられないと言うことです。(頭の美味しいところが飛んでしまいますし、 4月からは固定資産税の課税はされるわ、お金は無いわでつらいことになりますので、 暮れ間際の引き渡しは避けるようにするべきです)  さて、もう一つ、うっかりされているのは、増築の場合ですが、ご自分の建物を 増築した場合はOKですが、父の建物に子が増築したときに問題が起こります。  付録のように、「住んでいた」「自分の住宅」を増築されている必要があります。 「確認申請する前から」「住所があること」「建物の登記に対し持ち分があること」 です。  登記は完成後でも出来ますので良いのですが、住んでいなければ控除は受け られないと言うことになりますので、この点を注意する必要があります。 以下は税務署のタックスアンサーと言うページのクリップです。 税務署に行くのは勇気が要りますが、ホームページは安心です。 結構為になるところがありますので、覗いてみましょう。 http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/shoto321.htm マイホームの増改築等をした場合に、この住宅借入金(取得)等特別控除が受けられ る要件は次の九つです。 ただし、居住の用に供した年によって要件が若干異なりますので、ここでは、平成 12 年中に居住の用に供した場合について説明します。   一つ、自分で所有し、居住の用に供している住宅について、増改築等をしたこと。  二つ、増改築などをしてから6か月以内に居住の用に供し、引き続いて住んでいる こと。  三つ、控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。  四つ、増改築等をした後の住宅の床面積が、50平方メ−トル以上であること。  五つ、床面積の2分の1以上の部分が、自己の居住の用に使用するものであること。  六つ、その工事費用の額が百万円を超えていて、その2分の1以上の額が自己の居 住用部分の工事費用であること。  七つ、その工事をした後の住宅が、主として自己の居住の用に使用するものである こと。  八つ、民間の金融機関や住宅金融公庫等の住宅ローン等を利用していること。  九つ、住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済す る方法になっていることです。 -------------------------------------- 建築 ST-IS GIS CAD CALS/EC 研究会 〒386−0403長野県小県郡丸子町腰越2737−286   宮下和美土地家屋調査士事務所 TEL 0268−42−5620 FAX 0268−42−6850 URL http://www.avis.ne.jp/~kuiin/ E-mail kuiin@avis.ne.jp 先人の知恵を学び、新しい技術の研鑽に勉め、 地域経済の守り手として親しまれる人を目指して ======================================